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東京地方裁判所 昭和54年(ワ)5097号 判決

原告 宮井勝正

被告 宮井トシ

主文

一  原告が、別紙物件目録記載(一)、(二)の建物につき三分の二の共有持分を、同目録記載(四)の土地賃借権につき三分の二の準共有持分を有することを確認する。

二  被告は、原告に対し、同目録記載(一)の建物につき、昭和五二年九月一二日東京法務局板橋出張所受付第四六三八〇号所有権保存登記を、原告が三分の二、被告が三分の一の各持分を有する共有保存登記に更正登記手続をせよ。

三  訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

主文同旨

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  訴外宮井勝雄(以下「勝雄」という。)は、昭和五三年一月三日死亡した。

2  勝雄の相続人は、同人の子である原告と同人の妻である被告の二人だけであるので、原告の相続分は三分の二である。なお、勝雄は、昭和四年二月九日、原告が勝雄の子として昭和三年九月八日出生した旨の届出をし、戸籍にその旨記載されているところ、旧戸籍法八三条前段によれば、父の庶子出生の届出は認知の届出の効力を有するから、勝雄と原告との間には父子関係が存在する。

3  勝雄の遺産

(一) 居宅兼作業所

勝雄は、同人の死亡時に別紙物件目録記載(二)の建物(以下「本件居宅」という。)を所有していた。

(二) 共同住宅

勝雄は、昭和四七年一〇月五日、同目録記載(一)の建物(以下「本件共同住宅」という。)の建築を代金一一二一万円で訴外株式会社○○工務店(以下「○○工務店」という。)に請負わせ、同年末ごろ、同工務店から完成した本件共同住宅の引渡を受け、その所有権を取得した。なお、勝雄は、同年七月ころ、一級建築士小山光雄に本件共同住宅の設計及び建築確認申請手続を委任し、同人は、同月二七日、本件共同住宅の建築確認申請をし、同年九月二九日、建築主事から勝雄に対し建築確認の通知がなされたものであり、また、勝雄は、同年に同人の所有地を○○○○営団ほか四名に売り渡した代金合計金七九三九万五三二八円を受領しており、右代金中から○○工務店に請負代金を支払つたものであり、さらに、○○工務店が本件共同住宅の建築予定地上に存在していた勝雄の居宅を取り壊し始めたところ、同土地の所有者であり賃貸人である加藤洋一から異議が出され、交渉の結果、勝雄が加藤洋一に承諾料として金一二〇万円を支払い、後記(三)のとおり賃貸借契約を締結し直し、被告は勝雄の連帯保証人となつているのであり、本件共同住宅を賃借地上に○○工務店をして建築させ、その所有権を取得したのは、勝雄にほかならないのである。

(三) 土地賃借権

勝雄は、昭和四七年一一月一一日、加藤洋一から、同目録記載(三)の土地(以下「本件土地」という。)を、同目録記載(四)のとおり、期間は同月一日より二〇年間、地代は一か月金一万九七九二円の約定で賃借した。

4  本件共同住宅について、東京法務局板橋出張所昭和五二年九月一二日受付第四六三八〇号をもつて被告名義の所有権保存登記(以下「本件保存登記」という。)がなされている。

5  よつて、原告は相続により、本件居宅及び本件共同住宅並びに本件土地賃借権につき、それぞれ持分三分の二の共有持分並びに準共有持分を取得したので、被告に対し、右各持分を有することの確認を求めるとともに、持分三分の二の共有持分権に基づき、本件保存登記を、原告が三分の二、被告が三分の一の各持分を有する共有保存登記に更正登記手続をなすことを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の事実のうち、被告が勝雄の妻で同人の相続人であることは認めるが、その余の事実は否認する。原告は、戸籍上は勝雄の長男と記載されているが、勝雄と原告との間には血縁上の父子関係は存在せず、原告には勝雄の相続人としての資格がない。さらに、原告は、勝雄を父とし、松山キクを母として昭和三年九月八日出生した旨の届出がなされ、その旨戸籍に記載されているところ、原告の生母は右キクではなく他の女性であるから、右出生の届出は、事実に反するもので認知の効力を生ずるに由なきものというべきである。

3  同3のうち、(一)及び(三)の事実は認める。同(二)の事実のうち、勝雄が原告主張のとおり、小山光雄に本件共同住宅の設計及び建築確認申請手続を委任し、その主張のとおり建築確認の通知を受けたこと、勝雄が原告主張のとおり○○工務店に本件共同住宅の建築を請負わせたこと、勝雄が原告主張のとおりその所有地を売り渡して代金合計金七九三九万五三二八円を受領したこと、勝雄が加藤洋一に金一二〇万円を支払つて原告主張のとおり賃貸借契約を締結し直し、被告が勝雄の連帯保証人となつたことは認めるが、その余の事実は否認する。本件共同住宅の建築計画は最初は勝雄によつてたてられ、建築確認申請の手続及び建築工事請負契約はいずれも勝雄名義でなされたが、勝雄は、右土地売却代金をすべてその債務の弁済にあて、建築資金の調達が困難になつたため、その資金調達及び建築遂行の一切を被告に依頼するとともに、被告自身の建物として建築することを承諾したので、被告は建築主としての地位を勝雄から承継し、建築を遂行して本件共同住宅を完成させ、その所有権を取得した。請負代金一一二一万円についてもその全額を被告において調達したが、夫たる勝雄の体面をたてるため勝雄の手を介して○○工務店に支払つたにすぎないものである。

4  同4の事実は認める。

三  抗弁

被告は、昭和四七年一〇月ころ、勝雄から、本件土地のうち別紙図面(二)のイロハニイの各点を直線で結んだ部分一九六・五三八平方メートルの土地(本件共同住宅の敷地部分)の賃借権の贈与を受け、同四九年二月二八日地主から右賃借権譲渡の承諾を得た。

四  抗弁に対する認否

抗弁事実は否認する。

第三証拠〔省略〕

理由

一  請求原因1の事実、同2のうち被告が勝雄の妻で同人の相続人である事実、同3の(一)及び(三)の事実、同4の事実は、いずれも当事者間に争いがない。

二  被告は、原告が勝雄の実子ではなく、したがつて、原告は勝雄の相続人としての資格は有しない旨主張するので、この点につき判断する。成立に争いのない甲第一号証の一、二及び弁論の全趣旨によれば、原告は昭和三年九月八日の出生であること、勝雄自身が自分の子(庶子)として昭和四年二月九日出生の届出をしたことが認められる。なお、甲第一号証の二、原告(第一回)及び被告各本人尋問の結果を総合すれば、原告の実母は戸籍に母として記載されている松山キク(昭和一三年九月一日勝雄と婚姻)ではなく、別の女性であることが認められるが、父による母の名を誤つた庶子出生の届出も、旧戸籍法八三条前段の庶子出生の届出として有効であると解すべきである。そして、右旧戸籍法八三条前段によれば、父の庶子出生の届出は認知の届出の効力を有するから、原告は勝雄の認知された子というべきである。

被告は、勝雄と原告との間に血縁上の父子関係がないとして、認知の無効を主張していると解されるところ、人事訴訟手続においては職権探知等通常の民事訴訟手続とは異なつた手続がとられていること及び身分関係においては画一的確定が要請されることに鑑み、認知が真実に反するときといえども、認知は当然無効ではなく、子その他の利害関係人が人事訴訟手続上の訴をもつてこれを主張し、その無効であることを宣言する判決が確定するかあるいは家事審判法二三条の審判が確定してはじめてその認知は当初より無効となると解すべきであり、通常民事訴訟の先決問題として認知の無効を主張することは許されないと解すべきである。のみならず、被告は、その本人尋問の際、勝雄及び同人の妹である山池節らから原告が勝雄の子ではない旨の話を聞いたことがあると供述しているが、右供述のみでは、勝雄と原告との間に血縁上の父子関係がないことを認めるに十分でなく、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

三  次に本件共同住宅が勝雄の相続財産に含まれるか否かにつき判断する。

1  勝雄が昭和四七年七月ころ一級建築士小山光雄に本件共同住宅の設計及び建築確認申請手続を委任し、同人が同月二七日建築確認申請をし、同年九月二九日建築主事から勝雄に対する建築確認の通知がなされたこと、勝雄が同年一〇月五日○○工務店に本件共同住宅の建築を代金一一二一万円で請負わせたこと、勝雄が同年にその所有地を○○○○営団ほか四名に売り渡し、代金合計金七九三九万五三二八円を受領したこと、勝雄が加藤洋一に金一二〇万円を支払つて、同人から同年一一月一一日本件土地を同月一日から二〇年間、賃料一か月金一万九七九二円、普通建物所有の目的で賃借する旨の契約を締結し直し、被告が勝雄の連帯保証人となつたことは、いずれも当事者間に争いがない。

右当事者間に争いがない事実に、成立に争いがない甲第五号証の一、二、乙第二号証の一ないし四、同第一三ないし第一八号証、原告(第一、二回)及び被告各本人尋問の結果(ただし、被告本人尋問の結果中後記採用しない部分を除く。)、弁論の全趣旨を総合すれば、勝雄は昭和二二年一月一〇日加藤洋一から本件土地を賃借し、同地上に本件居宅のほか勝雄夫妻が居住していた建物を所有していたところ、昭和四三年一月一〇日、加藤洋一に対し更新料金五〇万円を支払つて、期間二〇年の約で右賃貸借契約を更新したこと、勝雄は○○パン株式会社と有限会社○○を経営していたが、昭和四四年ころ前者を、昭和四六年ころ後者をいずれも休業し、昭和四七年には勝雄の所有地を○○○○営団ほか四名に代金合計金七九三九万五三二八円で売り渡し、老後の生活維持のため本件共同住宅の建築を計画したこと、勝雄から本件共同住宅の建築を請負つた○○工務店が勝雄夫妻の住居であつた建物を昭和四七年一〇月初旬取り壊しにかかつたところ、加藤洋一から勝雄に対し異議が出され、交渉の結果、勝雄は加藤洋一に同年一一月一一日本件共同住宅建築の承諾料として金一二〇万円を支払い、新たに賃貸借契約を締結し直し、原告と被告が賃借人である勝雄の連帯保証人となつたこと、勝雄は○○工務店に対し、本件共同住宅の請負代金として同年一〇月三一日に金四〇〇万円、同年一二月七日に金四〇〇万円、昭和四八年一月三一日に金二〇〇万円、同年二月二八日に金一二一万円をそれぞれ支払つたこと、○○工務店は同年春本件共同住宅を完成させ、勝雄に引き渡したこと、以上の事実が認められる。

以上の事実によれば、勝雄は○○工務店に本件共同住宅の建築を請負わせ、同工務店から完成した本件共同住宅の引渡を受けて、その所有権を取得したものと認めるのが相当である。

2  ところで、被告は、勝雄は本件共同住宅の建築資金の調達が困難になつたため、その資金調達及び建築遂行の一切を被告に依頼するとともに、被告自身の建物として建築することを承諾したので、被告は建築主としての地位を勝雄から承継し、建築を遂行して本件共同住宅を完成させたものであり、その請負代金も全額被告において調達したものであつて、本件共同住宅は被告がその所有権を取得したものである旨主張し、被告本人尋問の結果中には右主張に副う部分がある。

そこで、まず、建築主としての地位を承継したとの点について考えるのに、請負契約において注文主の任意的交替によるその地位の承継が認められるためには、少なくとも請負人の同意を必要とすると解すべきところ、本件においてはこの点を認めるに足りる証拠は存在しないのみならず、被告本人尋問の結果によれば、本件共同住宅の請負代金はすべて勝雄から○○工務店に交付され、勝雄が注文主として行動しているというのであるから、建築主の地位を承継した旨の前記主張に副う被告本人尋問の結果は、採用することができない。

次に、○○工務店に支払つた本件共同住宅の請負代金を誰が調達したかということは、本件共同住宅の所有権を誰が取得したかということと直接関係がないといわなければならない。のみならず、被告本人尋問の結果及びこれにより成立が認められる乙第一号証の一によれば、同号証は、税金の申告書を作成するための資料として被告が記載したメモであり、そこには昭和四七年における勝雄の収入は合計金七八二三万〇〇八〇円、支出は合計金七八〇四万五九七一円と記載されていることが認められるが、成立に争いがない甲第七号証の二によれば、勝雄は○○○○営団から昭和四七年に合計金七〇六〇万五三二八円の土地売却代金を受領していることが認められるのに、右乙第一号証の一には金六九四四万〇〇八〇円しか記載されていないこと、右乙第一号証の一には、支出の部に○○パン株式会社及び有限会社○○の債務の弁済も記載されているところ、原告(第二回)及び被告本人尋問の結果によれば、勝雄は○○パン株式会社を休業にした後、○○○○営団に土地を売却するまでの間、右土地を貸駐車場として利用し、その収入を得ていたほか、有限会社○○において○○ストアーへの精肉の卸売業を営み、その収入を得ていたことが認められるのに、乙第一号証の一にはこれらの収入については何ら記載がされていないこと、乙第一号証の一には支出の部に川野正義や上田への債務の弁済も記載されているところ、原告本人尋問の結果(第二回)によれば、川野や上田は原告の大学時代の友人であり、勝雄との金銭貸借関係は一切ないと述べていることが認められること、以上の点からみて、乙第一号証の一は、その記載内容が正確なものとはいい難く、これにより昭和四七年当時勝雄に本件共同住宅の請負代金を支払う資力がなかつたことを認めるのは困難である。また、被告本人尋問の結果及びこれにより成立が認められる乙第四号証の一ないし三、同第五号証の一、二によれば、被告は、同人の妹の夫である山本良治から昭和四七年一二月一日金四〇〇万円を、勝雄の友人である末山一男から同年一〇月二九日金一七五万円、昭和四八年二月二五日金一〇〇万円をそれぞれ借り受け、本件共同住宅の請負代金の支払にあてたこと、同年五月三〇日と同年六月三〇日に各金一二〇万円、同年一〇月二〇日に金五〇万円を山本良治に弁済し、同年七月三〇日に金五〇万円、同年一一月三〇日に金二五万円を末山一男に弁済したことが認められるが、成立に争いがない甲第九号証の六によれば、勝雄は○○信用組合から同年五月二八日と同年六月三〇日に各金一二〇万円を借り受けていることが認められ、このことに弁論の全趣旨を合わせ考えれば、前記同年五月三〇日と同年六月三〇日の各金一二〇万円の山本良治への弁済は、右○○信用組合からの借受金をあてたものと推認されること、前掲乙第五号証の二によれば、前記末山一男から同年二月二五日に借り受けた金一〇〇万円については、五月三〇日にアパート入金から返済した旨記載されていることが認められることからみて、被告が本件共同住宅の請負代金を調達するため努力をしたことは認められるものの、被告のみの出捐によつたとまで認めるのは困難である。

3  次に、本件共同住宅の保存登記が昭和五二年九月一二日被告名義でなされていることは当事者間に争いがなく、この事実に成立に争いがない乙第六号証の三、四、同七号証の一、四、五、同第八、九号証、同第一一号証、同第一九号証の二、被告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる同第六号証の一、二、同第七号証の二、三、同第一〇号証(ただし、昭和四九年三月二日付確認欄を除く官署作成部分の成立は争いがなく、右確認欄はその方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるので真正な公文書と推定する。)、同第一二号証、同第一九号証の一、被告本人尋問の結果(ただし、前、後記採用しない部分を除く。)を総合すると、本件共同住宅は昭和四八年春完成したが、被告は右完成以降(昭和四八年度以降)右建物の所有者でありこれによる不動産所得(賃料収入)があつたとして所得税の確定申告を行なつてきたこと、昭和四八年度の所得税確定申告に際し、借地権の使用貸借に関する確認書(乙第一〇号証)なる書面を豊島税務署に提出したが、右書面には勝雄の借地上に、被告に建物を建築させることになつた旨の記載があること、被告は固定資産課税台帳に本件共同住宅の所有者として登録され、昭和四九年度以降本件共同住宅の固定資産税及び郡市計画税を被告名義で納税していること、加藤洋一は、昭和五二年八月二一日付で本件共同住宅の所有者が被告である旨の証明書を発行し、さらに同年九月二九日付で建物登記名義変更承諾料として金五万円を領収した旨の領収証を発行していることが認められる。

しかしながら、成立に争いのない甲第二号証の二、同第一一、一二号証の各一ないし五、証人江藤忠兵衛の証言及び被告本人尋問の結果(ただし、前、後記採用しない部分を除く。)によると、本件保存登記は本件共同住宅完成から四年以上を経過してなされたものであるうえ、これに先立つ表示登記は、被告において本件共同住宅の建築工事施行者ではない江藤忠兵衛に建築工事完了引渡証明書の作成を依頼し、その交付を受けて、これを登記申請書に添付することによつてなされたものであり、右申請書に添付された土地家屋調査士吉岡行男の建物調査書(甲第一一号証の五)には、被告の所有権確認の資料として、右江藤忠兵衛の工事完了引渡証明書、評価証明書及び前記加藤洋一の証明書があげられていること、前記の借地権の使用貸借に関する確認書は、本件共同住宅の敷地の使用権原が勝雄から借地権の譲渡(贈与)を受けたものではなく、被告の課税対象とならないことを明らかにするために、税務署の指導により作成されたものであることが認められ、また完成後の本件共同住宅につき被告においてその所有であるとして所得税の確定申告をしあるいは固定資産税等を納税したとしても、そのことから被告が建築主として本件共同住宅を建築しその所有権を取得したものとは直ちに推認し難いから、いずれも前記1の認定を左右するに足りず、証人江藤忠兵衛の証言中前記1の認定に反する部分は採用し難く、他に前記1の認定を左右するに足りる証拠はない。

四  抗弁について考えるに、被告本人尋問の結果中抗弁に副う部分は、前記三1で認定した事実、前掲乙第一〇号証及び弁論の全趣旨に照し、採用することができず、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。

五  してみれば、原告の請求はいずれも理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 上田豊三 裁判官 宗宮英俊 土屋哲夫)

別紙物件目録及び図面〈省略〉

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